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住まいづくりの基礎知識~建物の高さ制限~

2013.07.29

さて、土地探しをしながら、建物を計画していく上で、用途地域によって 建物の高さに制限があることを覚えておいて下さい。細かいことは、もちろん、一緒に探してもらっている不動産の担当者さん または、建設会社の担当者さんも知っていますので 確認をしてみて下さいね。

ここでは、3つのポイントだけ おおまかに説明しておきます。

ポイント1 絶対高さの制限

用途地域の種別によって、建物の高さに制限があることです。

住宅を建てる方は、特に「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」内の建物は、10m若くは、12m(行政で指定されています)を超えて建物を建てることはできません。

この高さは、建物で一番高い位置の高さで言えば、一般的には屋根の一番高いところまでの高さと考えてみて下さい。

ポイント2 道路斜線の制限

前面道路の幅によって、建物の高さが制限されることです。

前面道路の幅に、用途地域の種別で定められている係数を乗じた勾配ライン(道路斜線)を超えて建物を建てることが出来ません。

前面道路の幅が広いほど、高い建物が建てられるということになります。

ポイント3 北側斜線の制限

住居専用地域では北側の高さに制限がかかるということです。

「第1・2種低層住居専用地域」「第1・2種中高層住居専用地域」では、真北方向の敷地境界線までの距離に係数1.25を乗じて、基本数値(低層住居5m・中高層住居10m)を加算したライン(北側斜線)を超えて建物を建てられません。(係数については、行政に確認の必要があります)

 建物を自由に計画したい!と、思っていても用途地域によっては、建物の高さにも制限があることを知っていて欲しいのです。特に、低層住居専用地域は、まわりに高い建物が建つことはありませんが、自分達が家を建てる際にも、規制があることを忘れないで下さいね(#^.^#)