住まいづくりの基礎知識~建物面積に制限~
2013.07.26
土地を探していると 「建ぺい率 60%」「容積率200%」など、チラシに掲載されているかと?それは、その敷地に対して建てることが出来る面積の制限を表しています。そして、その制限は、各行政が地域性を考慮して 用途地域によって 細かく指定されているのです。
自分が気に入った土地を探しても、決して自由に建物を建てられるわけではありません!!不動産及び建設会社の担当者にしっかりと確認をして下さいね♫ もちろん 自分で市役所などで調べることは出来ます!
今日は、建物の面積には制限があることについて!!
ポイント 建築面積の制限について(建ぺい率の制限)
敷地に指定された建ぺい率を超えて建築することはできません。
建ぺい率とは?建築面積を 敷地面積で除した割合で、この比率が敷地に指定されている建ぺい率を超えてはなりません。各行政が地域性を考慮して、指定されているのですが、一般的には、用途地域によって指定されています。
では、建築面積とは?ちょっと難しく、いろいろなパターンがあるので簡単に言いますと、建物を上から見おろしたとき 見えている部分の面積です。一般的な住宅の場合、1階の面積が建築面積になることが多いのです。例えば、1階の床面積が大きくて 2階の床面積が小さい場合は、やはり1階の床面性が、建築面積になるのです。あまり逆の場合は、少ない事例かと・・・
二つ以上の道路に接している場合(角地)は、敷地に指定された建ぺい率に10%加算でき、通常より広い建物が建てられます。(注意:しかし他の規制もありますので必ず大きな建物が建てれるとは限りません)
ポイント 述べ床面積の制限について(容積率の制限)
敷地に指定された容積率を超えて建物を建てることはできません。
容積率とは?各階の床面積の合計を 敷地面積で除した割合で、この比率が敷地に指定されている容積率を超えてはなりません。各行政が地域性を考慮して、指定されているのですが、用途地域で何種類かありますので、必ず確認をして下さい。
面積の制限については、大まかな点については、このぐらいの知識でいいのですが、どうしてもギリギリの敷地に ギリギリの建物を計画する場合、算定方法にいろいろパターンがありますので、設計士さんに必ず 確認をお願いして下さいね(#^.^#)