住まいづくりの基礎知識~敷地の最低条件は?~
2013.07.25
本日から 住まいの検討を始めた方に基礎知識として 少しずつ書いていこうかと!
まず最初は、家を建てるには土地が必要になりますよね。そこで、家を建てられる最低の敷地条件を!
ポイント ”接道義務”というのがあります!!
幅4m以上の道路に2m以上 接した敷地でなければ、家は建てられません。
ようするに 道路に接していない敷地には、建物を建てることは出来ません。また、道路があっても2m以上接していなければ、建物を建てることは出来ません。そして、道路の幅が4m未満の場合は、敷地面積は減りますが、道路の中心から2m 後退したラインを道路境界線とすることで家をたてることは可能です。これをセットバックと言います。
4m未満の道路には、注意が必要です!市の条例などで、現状が4m未満の道路の場合、隣地・道路管理者・道路を挟んだ対抗地の所有者との間で協議を行い、道路中心から2m後退した線を道路境界とするよう位置決定し、境界票を埋設し、市町村に協議結果を報告する手続きが必要な場合があります。(狭あい協議)建築確認申請前にする手続きで 時間がかかりますので要注意。
これから建てる方はいいのですが、建て替えをされる方は、自分の敷地を道路にしないといけない理不尽さにご立腹の方が多いのは十分わかるのですが、4m未満であることで、緊急車両が通れない!ことを忘れないで下さいね。
ポイント ”過分不可分の制限”が あります!
一つの敷地に 二つ以上の建物を建てることは出来ません。
最近 二世帯住宅を検討する方も多くなっておりますが、1つの敷地に「親世帯」と「子世帯」の家を別々に建てることはできません。その場合は、敷地を分割して、各分割した敷地に対して、接道義務や建ぺい率・容積率などの制限がかかります。
ただし、トイレ・キッチン・浴室などがない離れや、住宅の用途に必要な物置き・ビルトインガレージなどは、同じ敷地内に建築することができます。
ポイント ”用途地域の制限”があります!
用途地域の種別によって、住宅を建てることが出来ない地域があります。
ようするに 用途地域の種別によって、住宅または、併用住宅が建てられない地域や、希望する大きさの住宅が建てられない場合があります。用途地域は、管轄の市役所で調べることが出来ます。
この3つのポイントは、土地を探している方は プチ情報として知っておくと便利ですよ♫